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ショッピング枠の現金化って違法性はないの?
不当景品類及び不当表示防止法
この「不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)は、不当な景品類及び表示に
よる顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたものです。公正な競争の
確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。キャッシュバックサービスは
下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に
規制されます。しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を
合法的に提供することができます。
1.クローズド懸賞型
入会者などの中から抽選で何人かの人に景品を渡すような場合。
■景品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。
■総額は売上予定総額の2%以下。
2.共同懸賞方
クローズド懸賞型の例外パターン。競合や、沢山の人々が集まり、皆で一緒に企画を
立てて実行する場合など。
例:フェスティバル・歳末大売出し等。
■景品の最高額は30万円。
■総額は売上予定総額の3%以下。
クローズド懸賞型の例外には「カードあわせ」と呼ばれるものがありますが、
現在では全面禁止となっています。
3.もれなく型
入会者や購入者にもれなく景品を差し上げる場合。
■景品の最高額が取引価額の10%以下。
■例外として取引価額が1000円以下の場合は、最高額100円までの景品を
つけられる。ただし、この景品のつけ方が、「正常な商習慣」によって認められない時は
違法として禁止。
また、以下のものは例外として10%以上のものを付ける事が可能。
●商品の販売や使用上必要なもの
●見本など、宣伝用の品やサービス
●割引券・ポイントバック・キャッシュバック
●開店披露、創業記念など
4.オープン懸賞型
対象者を限定せず、誰でも応募できる場合。
■一人に対し景品の最高額は1000万円。
■総額の制限無し。
